売買による所有権移転登記の司法書士報酬

売買を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1000万円)の
所有権移転登記手続の代理業務を受任し、登記原因証明情報の作成及び登記申請の代理をした場合の司法書士報酬

4万4000円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定

売買による所有権移転登記の司法書士報酬は、不動産の数によって増加する場合があります。

金融機関で行う売買代金決済の場合、立会い報酬や日当、旅費が別途かかります。

報酬の他に、登録免許税(登記を申請する際に納める税金)や、住宅用家屋証明書などの取得費用、
登記申請前の登記情報の取得費用、登記完了後の登記事項証明書の取得費用などの費用がかかります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

売買による所有権移転登記及び本人確認情報作成の司法書士報酬

売買を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1000万円)の
所有権移転登記手続の代理業務を受任し、面識のない売主の本人確認情報の作成、
登記原因証明情報の作成及び登記申請の代理をした場合の司法書士報酬

6万6000円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定

売買による所有権移転登記の司法書士報酬は、不動産の数によって増加する場合があります。

金融機関で行う売買代金決済の場合、立会い報酬や日当、旅費が別途かかります。

この設例は、売主が登記識別情報や登記済証を紛失しているとき、司法書士の作成した
本人確認情報を用いて登記を完了させた場合です。

当事者確認の出張が必要な場合、日当や旅費が別途かかります。

報酬の他に、登録免許税(登記を申請する際に納める税金)や、住宅用家屋証明書などの取得費用、
登記申請前の登記情報の取得費用、登記完了後の登記事項証明書の取得費用などの費用がかかります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

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