〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
営業時間 | 月曜日から土曜日 10時~18時 |
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
消費者金融やクレジット会社からお金を借りたり買い物をした後、
最後の返済から、なにごともなく、5年以上経過している場合には、
消滅時効援用通知書を出すことで支払義務が消滅するので、
消費者金融やクレジット会社の請求が止まります。
消費者金融やクレジット会社は、時効期間が経過している場合でも、
裁判所に支払督促の申立をしてくる場合があります。
このような場合には、異議の申し立て期間内に異議を述べておかないと、
債務名義をとられて、財産を差し押さえられる可能性が出てきます。
支払督促の異議申立書の作成及び
消滅時効援用通知書の作成及び代理業務を受任した場合の司法書士報酬
2万2000円(税込)
※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 消費者金融やクレジット会社1社につき
※ 異議事由が消滅時効援用の場合です。
事案によって報酬は異なります。
異議事由が消滅時効援用の場合以外のときは報酬が異なります。
詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
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