当事務所では、お客さまが金銭の請求をされた場合、これに対応するための
消滅時効援用通知書の作成や、答弁書の作成、支払督促異議申立書の作成、
債権者に対する和解・示談交渉を承っております。
※ 司法書士がお客さまの代理人として、代理人名義で書類の作成や、
  和解・示談交渉ができるのは、請求額が140万円以下の場合になります。

金銭の請求をされたとき、どのように対応すればよいか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

まずはお気軽にお電話ください。

いきなり、メールや郵便、ハガキなどで、身に覚えのない金銭の請求をされた場合は、
架空請求と思って、まず、まちがいありません。

このような請求には、連絡先の電話番号が記載してあるのが通常ですが、
その番号には、絶対にかけてはいけません。

相手にうまく言いくるめられて、結局、お金を支払ってしまうことになるからです。

無視して、なにもしないのが一番いいです。

最近よく相談を受けるのは、法務省の名前をかたって、訴訟最終告知、
と題するはがきが送付されてきた、というものです。

お問合せ窓口、と称して電話番号が書いてありますが、絶対に電話を
してはいけません。

弁護士と称する者などから、多額の金銭を要求されるからです。

法務省が、このようなはがきを送ることはありません。

ほんものの裁判所からの通知か、架空請求か迷ったときは、
お気軽に当事務所までお電話ください。

架空請求かどうかのご相談は無料です。

まずはお気軽にお電話ください。

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受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時

千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
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