任意後見契約は、お客さまと司法書士が公証役場に出向き、
公証人に契約書を作成してもらい、それに、署名・押印していただくことが必要です。

当事務所では、任意後見契約の文案作成や、契約前後のアドバイス
など、任意後見契約の締結をサポートいたします。

任意後見契約締結の司法書士報酬

4万4000円(税込・締結時の司法書士の日当を含む)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定

※ 公証人に支払う手数料は、別途2万8000円程度かかります。
※ 住民票、印鑑証明書及び戸籍謄本などの書類の取得費用が別途かかります。

※ 契約の内容が複雑な場合、報酬を増額させていただくことがあります。

※ 遠方の公証役場の場合、
  司法書士の出頭に必要な日当や旅費が別途必要になることがあります。

事案によって報酬は異なります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

お客さまの判断能力がおとろえた場合に備えて、あらかじめ、お客さまと司法書士との間で、
お客さまの財産の管理についての契約を締結しておき、お客さまの判断能力がおとろえた際、
司法書士が、任意後見監督人の選任の申立を家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されたときから
効力が発生する契約です。

任意後見契約は、公証人の関与のもと、公正証書で作成する必要があります。

お一人暮らしの方など、今後の生活について、どのような準備をすればよいか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

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千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

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