〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
営業時間 | 月曜日から土曜日 10時~18時 |
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
個人再生の手続きについて、簡単に説明いたします。
1 お客様から債務整理の依頼があり、受任したら、その日のうちに、
各金融業者に、受任通知を発送します。これにより、金融業者からの
取立てが止まります。
2 各金融業者から、当事務所あてに、お客様と金融業者との間の取引明細が
送られてきます。これを基に、当事務所で、利息制限法の金利に引き直して、
再計算を行います。
利息制限法の金利を超える金利で、金融業者とお取引をしていた場合、
再計算によって、借金の額が減ることになります。
3 利息制限法の金利に引き直して再計算しても、なお多くの借金が残り、
とても払えそうにないときは、破産の手続きをご検討いただくことになります。
4 しかし、持ち家を失いたくない、破産はしたくないなどの、ご事情のある
お客様については、個人再生の手続きをご検討いただくことになります。
5 個人再生とは、裁判所の手続きで、法律の規定によって、住宅ローン以外の
借金の額を減額して、お客様の経済生活の再生を図る手続きのことです。
当事務所では、借金問題・債務整理の相談は無料です。
費用分割可。秘密厳守いたします。
お気軽にお電話ください。
TEL:0436-42-2755
Q:住宅ローンがないけど、個人再生ってできるの?
A:できます。まずは、当事務所の無料相談にお越しいただき、
お客様の借り入れの内容を確認させてください。
Q:住宅ローン以外の借金って、どのくらい減額になるのですか?
A:お客様の借金の額(再計算後・住宅ローンは除く)と、個人再生の手続きによって、
お客様がお支払いする額(最低弁済額)との関係は、次のようになっています。
お客様の借金の額 | お客様がお支払いする額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 左の額の5分の1 |
ただし、お客様の所有する財産の価格が、表の最低弁済額よりも多いときは、
お客様の所有する財産の価格が、個人再生の手続きによって、お客様が
お支払いする額(最低弁済額)となります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。
対応エリア | 市原、千葉、袖ヶ浦、木更津、君津、富津、茂原、ほか千葉県全域 |
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