個人再生の手続きについて、簡単に説明いたします。
 

1 お客様から債務整理の依頼があり、受任したら、その日のうちに、
  各金融業者に、受任通知を発送します。これにより、金融業者からの
  取立てが止まります。

2 各金融業者から、当事務所あてに、お客様と金融業者との間の取引明細
  送られてきます。これを基に、当事務所で、利息制限法の金利に引き直して、
  再計算を行います。
  利息制限法の金利を超える金利で、金融業者とお取引をしていた場合、
  再計算によって、借金の額が減ることになります。

3 利息制限法の金利に引き直して再計算しても、なお多くの借金が残り、
  とても払えそうにないときは、破産の手続きをご検討いただくことになります。

4 しかし、持ち家を失いたくない破産はしたくないなどの、ご事情のある
  お客様については、個人再生の手続きをご検討いただくことになります。 

5 個人再生とは、裁判所の手続きで、法律の規定によって、住宅ローン以外の
  借金の額を減額して、お客様の経済生活の再生を図る手続きのことです。
 

当事務所では、借金問題・債務整理の相談は無料です。
費用分割可。秘密厳守いたします。
お気軽にお電話ください。
TEL:0436-42-2755

:住宅ローンがないけど、個人再生ってできるの?

できます。まずは、当事務所の無料相談にお越しいただき、
  お客様の借り入れの内容を確認させてください。

:住宅ローン以外の借金って、どのくらい減額になるのですか?

:お客様の借金の額(再計算後・住宅ローンは除く)と、個人再生の手続きによって、
  お客様がお支払いする額(最低弁済額)との関係は、次のようになっています。  

お客様の借金の額
(再計算後・住宅ローンは除く)

お客様がお支払いする額
(最低弁済額)

100万円以上500万円未満  100万円
500万円以上1500万円未満  左の額の5分の1

 

      ただし、お客様の所有する財産の価格が、表の最低弁済額よりも多いときは、
  お客様の所有する財産の価格が、個人再生の手続きによって、お客様が
  お支払いする額(最低弁済額)となります。
 

  詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

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千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

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