:住宅ローンがないけど、個人再生ってできるの?

できます。まずは、当事務所の無料相談にお越しいただき、
  お客様の借り入れの内容を確認させてください。

:住宅ローン以外の借金って、どのくらい減額になるのですか?

:お客様の借金の額(再計算後・住宅ローンは除く)と、個人再生の手続きによって、
  お客様がお支払いする額(最低弁済額)との関係は、次のようになっています。  

お客様の借金の額
(再計算後・住宅ローンは除く)

お客様がお支払いする額
(最低弁済額)

100万円以上500万円未満  100万円
500万円以上1500万円未満  左の額の5分の1

 

      ただし、お客様の所有する財産の価格が、表の最低弁済額よりも多いときは、
  お客様の所有する財産の価格が、個人再生の手続きによって、お客様が
  お支払いする額(最低弁済額)となります。
 

  詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

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千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

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