成年後見制度には、法定後見と任意後見という2つの制度があります。

いずれも、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。


法定後見は、お客さまの判断能力が不十分な状態のとき、家庭裁判所に
審判開始の申立をして、援助者を選任してもらう制度です。

選任された援助者は、家庭裁判所の監督の下で、お客さまの財産などの
権利を守ります。

お客さまの判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの制度があります。


任意後見は、お客さまの判断能力が不十分になる前に、将来、
お客さまの判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ、お客さまと司法書士との間で、
お客さまの財産の管理についての契約を締結しておき、お客さまの判断能力がおとろえた際、
司法書士が、任意後見監督人の選任の申立を家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されたときから
効力が発生する制度です。

任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、お客さまの財産などの
権利を守ります。

任意後見契約は、公証人の関与のもと、公正証書で作成する必要があります。


お一人暮らしの方など、今後の生活について、どのような準備をすればよいか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

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裁判所に選任された後見人(法定後見)は、裁判所に報酬付与の申立を行い、
その審判に基づいて、本人の財産から報酬を受領することになります。

後見人は、通常、年1回裁判所に報告書を提出しますが、その際に併せて
報酬付与を申し立てることが多いです。

報酬の目安は、基本的には1か月2万円、1年間では24万円です。
ただし、本人の財産の額が1000万円を超える場合は1か月3〜4万円
5000万円を超える場合は1か月5〜6万円が目安となるようです。

このほかに、本人を相続人とする遺産分割に関与して本人財産が増加した場合や
本人所有の不動産売却の手続きに関与したなど、通常の業務の範囲を超えた業務を
したときは、後見人に付加報酬として、まとまった額の報酬が追加されることがあります。


成年後見制度は、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。


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任意後見契約をお客さまと司法書士との間で結んだ後、お客さまの判断能力が
おとろえたときは、司法書士は、任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に対して
行います。

任意後見監督人が選任されると、司法書士は任意後見人となり、お客さまの財産など
お客さまの権利を守る業務が開始します。

任意後見人の報酬は、お客様との間で結んだ任意後見契約に記載された報酬を、
毎月、お客さまの財産から受領することになります。


当事務所における任意後見人の報酬の目安は、法定後見の場合に準じて基本的には1か月2万円、
1年間では24万円です(いずれも消費税別途)。
ただし、お客さまのの財産の額が1000万円を超える場合は1か月3〜4万円
5000万円を超える場合は1か月5〜6万円を目安として、お客さまと十分な協議をした上で
決定いたします(いずれも消費税別途)。

また、お客さまの所有の不動産売却の手続きが予定されている場合は、こちらも、
お客さまと十分な協議をした上で、契約書の中に記載します。

このほかに、本人を相続人とする遺産分割に関与して本人財産が増加した場合など、
通常の業務の範囲を超えた業務をしたときは、任意後見監督人との協議の上で、
付加報酬として、報酬が追加されることがあります。


任意後見制度は、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。


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