任意後見契約をお客さまと司法書士との間で結んだ後、お客さまの判断能力が
おとろえたときは、司法書士は、任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に対して
行います。

任意後見監督人が選任されると、司法書士は任意後見人となり、お客さまの財産など
お客さまの権利を守る業務が開始します。

任意後見人の報酬は、お客様との間で結んだ任意後見契約に記載された報酬を、
毎月、お客さまの財産から受領することになります。


当事務所における任意後見人の報酬の目安は、法定後見の場合に準じて基本的には1か月2万円、
1年間では24万円です(いずれも消費税別途)。
ただし、お客さまのの財産の額が1000万円を超える場合は1か月3〜4万円
5000万円を超える場合は1か月5〜6万円を目安として、お客さまと十分な協議をした上で
決定いたします(いずれも消費税別途)。

また、お客さまの所有の不動産売却の手続きが予定されている場合は、こちらも、
お客さまと十分な協議をした上で、契約書の中に記載します。

このほかに、本人を相続人とする遺産分割に関与して本人財産が増加した場合など、
通常の業務の範囲を超えた業務をしたときは、任意後見監督人との協議の上で、
付加報酬として、報酬が追加されることがあります。


任意後見制度は、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。


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