相手方に金銭の請求をする場合、裁判所に訴えを提起する方法があります。
金銭請求の場合、裁判所の管轄は、通常、原告の住所地となります。
原告が、市原市・千葉市・習志野市・八千代市にお住まいの場合は、
千葉簡裁または千葉地裁に申立が可能です。

訴状(本人名義)の作成を受任した場合の司法書士報酬

3万3000円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 別途、裁判所に納める印紙代や切手代、送料などの費用がかかります。
※ 続行期日に必要な準備書面や証拠申出書などの報酬及び費用は別途かかります。
※ 請求額により裁判所に納める印紙代は異なります。
※ 請求額により、報酬を増額または減額させていただく場合があります。

事案によって報酬は異なります。

請求額が50万円の場合、報酬及び費用の総額の目安は、約4万5000円です。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

請求額が140万円以下の場合、司法書士が代理して訴えの提起をすることもできます。

訴状(代理人名義)の作成及び代理業務を受任し、
裁判所への訴え提起の手続を代理した場合の司法書士報酬

4万4000円(税込・第1回期日出頭費用を含む)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 別途、裁判所に納める印紙代や切手代、送料などの費用がかかります。
※ 続行期日に必要な準備書面や証拠申出書などの報酬及び費用は別途かかります。
※ 請求額により裁判所に納める印紙代は異なります。
※ 請求額により、報酬を増額または減額させていただく場合があります。
※ 事案により、協議の上で、成功報酬を定めさせていただきます。
※ 司法書士の出頭に必要な日当や旅費が別途必要になります。

事案によって報酬は異なります。

請求額が50万円の場合、報酬及び費用の総額の目安は、
約5万6000円です(第1回期日出頭費用を含む)。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭訴訟について、1回の期日のみで
判決または和解で終結させる簡易裁判所の手続です。

簡易迅速に債務名義を得られるメリットがあり、支払督促と
通常訴訟との間に位置するということができます。

ただし、1回の期日での終結を目指すため、主張や証拠は
あらかじめすべて出す必要があります。
いきなり相手方に手の内をすべて見せなければ
ならないということになります。

したがって、相手方にも言い分がありそうな場合や、
不法行為訴訟で過失相殺や慰謝料の額の判断に
時間がかかりそうな事件では不向きといえるでしょう。

なお、相手方が通常訴訟による手続を求める申述をした場合や、
裁判所が通常訴訟相当と考えた場合には、通常訴訟に移行します。

少額訴訟に向いている事件は、契約に基づく請求で、相手方が、
請求の内容については争っていない場合
(単に、お金がないから支払えない、と言っているような場合)
に、少額訴訟を選択するメリットがあるといえるでしょう。

当事務所では、金銭請求の手続選択について、必要なアドバイスをさせていただきます。

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