〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
営業時間 | 月曜日から土曜日 10時~18時 |
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
請求額が140万円以下の場合、司法書士が代理して訴えの提起をすることもできます。
訴状(代理人名義)の作成及び代理業務を受任し、
裁判所への訴え提起の手続を代理した場合の司法書士報酬
4万4000円(税込・第1回期日出頭費用を含む)
※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 別途、裁判所に納める印紙代や切手代、送料などの費用がかかります。
※ 続行期日に必要な準備書面や証拠申出書などの報酬及び費用は別途かかります。
※ 請求額により裁判所に納める印紙代は異なります。
※ 請求額により、報酬を増額または減額させていただく場合があります。
※ 事案により、協議の上で、成功報酬を定めさせていただきます。
※ 司法書士の出頭に必要な日当や旅費が別途必要になります。
事案によって報酬は異なります。
請求額が50万円の場合、報酬及び費用の総額の目安は、
約5万6000円です(第1回期日出頭費用を含む)。
詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。
対応エリア | 市原、千葉、袖ヶ浦、木更津、君津、富津、茂原、ほか千葉県全域 |
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