支払督促とは、簡易な手続で債務名義を取得する裁判所の手続です。
裁判所の管轄は相手方の住所地となります。
相手方が、市原市・千葉市・習志野市・八千代市の場合は、
千葉簡裁に申立が可能です。

支払督促申立書(本人名義)の作成を受任した場合の司法書士報酬

2万2000円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 別途、裁判所に納める印紙代や切手代、送料などの費用がかかります。
※ 仮執行宣言申立ての報酬及び費用は別途かかります。
※ 相手方の異議により通常訴訟に移行した場合、報酬及び費用は別途かかります。

事案によって報酬は異なります。

請求額が50万円の場合、報酬及び費用の総額の目安は、約2万7000円です。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

支払督促申立書(代理人名義)の司法書士報酬

支払督促とは、簡易な手続で債務名義を取得する裁判所の手続です。
請求額が140万円以下の場合、司法書士が代理して申立をすることもできます。

支払督促申立書(代理人名義)の作成及び代理業務を受任し、
裁判所への申立手続を代理した場合の司法書士報酬

3万3000円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 別途、裁判所に納める印紙代や切手代、送料などの費用がかかります。
※ 仮執行宣言申立ての報酬及び費用は別途かかります。
※ 相手方の異議により通常訴訟に移行した場合、報酬及び費用は別途かかります。

事案によって報酬は異なります。

請求額が50万円の場合、報酬及び費用の総額の目安は、約3万8000円です。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

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