信託とは、自分の財産を信頼できる他人に託すこと、つまり、
自分の財産を他人に預けて、預ける目的にしたがって管理してもらうことです。

預ける人を委託者、預かる人を受託者といいます。
そして、預けた財産から利益を得る人のことを受益者といいます。

信託銀行や信託会社のように、営業目的で受託者となる場合には、免許・登録などが
必要ですが、親族や家族、友人が受託者となる場合には信託業法の適用はなく、免許・登録
も不要です。

このような親族や家族、友人が受託者となる信託は、一般に、民事信託(家族信託)と
呼ばれています。

お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、配偶者さまやお子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法と
いえるでしょう。


民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。

どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

お電話でのお問合せは無料です。

まずはお気軽に 0436−42−2755 までお電話ください。

たとえば、お客さまは、現在自己所有の家に一人暮らし、今は元気だけど、将来、
判断能力が不十分になり、介護施設に入所する場合、施設利用料はどうやって工面
すればよいか心配、というケースを考えてみます。

自分の住まいなので、今すぐに売却するわけにもいかず、といって、
判断能力が不十分になった後では、不動産売買に必要な能力がないとされて、
成年後見人をつけなければいけないということになるかもしれません。

このとき、すでに独立されたお子さまがいて、お子さまの了解を得られるのなら、
お子さまを受託者として民事信託(家族信託)契約を結んでおくのもひとつの方法です。

そうしておけば、お客さまの判断能力が不十分になり、介護施設入所となったときに
お子さまがご自宅を売却して、売却代金を信託専用口座に預け、毎月の利用料を
お子さまから施設に支払うことが可能となります。


民事信託(家族信託)は、お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、お客さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法といえます。


民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。

どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

お電話でのお問合せは無料です。

まずはお気軽に 0436−42−2755 までお電話ください。

お客さまの財産を託された受託者には、法律上、どのような義務が生じるのでしょうか?

信託法上、おもな義務は、つぎの3つです。

受託者は善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない
→善管注意義務と呼ばれるものです。

受託者は受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならない
→忠実義務と呼ばれます。

受託者は信託財産に属する財産と受託者個人の財産とを分別して管理しなければならない
→分別管理義務と呼ばれるものです。


民事信託(家族信託)は、お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、お客さまや配偶者さま、お子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法といえます。


民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。

どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

お電話でのお問合せは無料です。

まずはお気軽に 0436−42−2755 までお電話ください。

民事信託(家族信託)は、お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、お客さまや配偶者さま、お子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法といえます。

民事信託(家族信託)の司法書士報酬

信託財産3000万円未満の場合20万円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定

※ 司法書士による不動産登記手続報酬、不動産登記の登録免許税は別途かかります。

※ 別途、公正証書を作成するための公証人手数料がかかります。

※ 事案の内容により、報酬を増額または減額させていただく場合があります。

事案によって報酬は異なります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0436-42-2755

受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時

千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。

対応エリア
市原、千葉、袖ヶ浦、木更津、君津、富津、茂原、ほか千葉県全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0436-42-2755

<受付時間>
月曜日から土曜日 10時~18時

借金問題・債務整理
萩原徹也司法書士事務所

住所

〒290-0006
千葉県市原市若宮1‐2‐5

営業時間

月曜日から土曜日 10時~18時