お客さまの財産を託された受託者には、法律上、どのような義務が生じるのでしょうか?

信託法上、おもな義務は、つぎの3つです。

受託者は善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない
→善管注意義務と呼ばれるものです。

受託者は受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならない
→忠実義務と呼ばれます。

受託者は信託財産に属する財産と受託者個人の財産とを分別して管理しなければならない
→分別管理義務と呼ばれるものです。


民事信託(家族信託)は、お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、お客さまや配偶者さま、お子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法といえます。


民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。

どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

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