当事務所では、公正証書遺言や自筆証書遺言の作成サポートを承っております。

公正証書遺言は、公証人の先生に支払う費用がかかりますが、
遺言書原本が公証役場に保管される、内容に間違いのない遺言書が作成できる、
検認手続が不要、などのメリットがあります。

自筆証書遺言は、相続発生後に検認手続が必要となりますが、
費用が安く済む、作成後に内容を修正したいときでも、
作り直しに費用がかからない、他人に遺言の内容を秘密にしておくことができる、
などのメリットがあります。

当事務所では、遺言書の文案作成、自筆証書遺言の保管、
公正証書遺言の証人となることや、公証役場の手続の
サポートをしております。

事案に応じて、必要なアドバイスをさせていただきます。

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