〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
信託とは、自分の財産を信頼できる他人に託すこと、つまり、
自分の財産を他人に預けて、預ける目的にしたがって管理してもらうことです。
預ける人を委託者、預かる人を受託者といいます。
そして、預けた財産から利益を得る人のことを受益者といいます。
信託銀行や信託会社のように、営業目的で受託者となる場合には、免許・登録などが
必要ですが、親族や家族、友人が受託者となる場合には信託業法の適用はなく、免許・登録
も不要です。
このような親族や家族、友人が受託者となる信託は、一般に、民事信託(家族信託)と
呼ばれています。
お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、配偶者さまやお子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法と
いえるでしょう。
民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。
どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。
そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。
お電話でのお問合せは無料です。
まずはお気軽に 0436−42−2755 までお電話ください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
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