信託とは、自分の財産を信頼できる他人に託すこと、つまり、
自分の財産を他人に預けて、預ける目的にしたがって管理してもらうことです。

預ける人を委託者、預かる人を受託者といいます。
そして、預けた財産から利益を得る人のことを受益者といいます。

信託銀行や信託会社のように、営業目的で受託者となる場合には、免許・登録などが
必要ですが、親族や家族、友人が受託者となる場合には信託業法の適用はなく、免許・登録
も不要です。

このような親族や家族、友人が受託者となる信託は、一般に、民事信託(家族信託)と
呼ばれています。

お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、配偶者さまやお子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法と
いえるでしょう。


民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。

どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

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