たとえば、お客さまは、現在自己所有の家に一人暮らし、今は元気だけど、将来、
判断能力が不十分になり、介護施設に入所する場合、施設利用料はどうやって工面
すればよいか心配、というケースを考えてみます。

自分の住まいなので、今すぐに売却するわけにもいかず、といって、
判断能力が不十分になった後では、不動産売買に必要な能力がないとされて、
成年後見人をつけなければいけないということになるかもしれません。

このとき、すでに独立されたお子さまがいて、お子さまの了解を得られるのなら、
お子さまを受託者として民事信託(家族信託)契約を結んでおくのもひとつの方法です。

そうしておけば、お客さまの判断能力が不十分になり、介護施設入所となったときに
お子さまがご自宅を売却して、売却代金を信託専用口座に預け、毎月の利用料を
お子さまから施設に支払うことが可能となります。


民事信託(家族信託)は、お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、お客さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法といえます。


民事信託(家族信託)契約書の作成は、一般の方には難しく、専門家の関与を必要とすることが
多いといわれています。

どのような準備をすればよいか、どのような内容の契約にするか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

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