民事信託(家族信託)は、お客さまの財産を、将来、お客さまの判断能力が不十分になったとしても、
有効に、お客さまや配偶者さま、お子さまのために活用できるよう、あらかじめ準備しておく方法といえます。

民事信託(家族信託)の司法書士報酬

信託財産3000万円未満の場合20万円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定

※ 司法書士による不動産登記手続報酬、不動産登記の登録免許税は別途かかります。

※ 別途、公正証書を作成するための公証人手数料がかかります。

※ 事案の内容により、報酬を増額または減額させていただく場合があります。

事案によって報酬は異なります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

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