相手方に金銭の請求をする場合、裁判所に訴えを提起する方法があります。
金銭請求の場合、裁判所の管轄は、通常、原告の住所地となります。
原告が、市原市・千葉市・習志野市・八千代市にお住まいの場合は、
千葉簡裁または千葉地裁に申立が可能です。

訴状(本人名義)の作成を受任した場合の司法書士報酬

3万3000円(税込)

※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 別途、裁判所に納める印紙代や切手代、送料などの費用がかかります。
※ 続行期日に必要な準備書面や証拠申出書などの報酬及び費用は別途かかります。
※ 請求額により裁判所に納める印紙代は異なります。
※ 請求額により、報酬を増額または減額させていただく場合があります。

事案によって報酬は異なります。

請求額が50万円の場合、報酬及び費用の総額の目安は、約4万5000円です。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0436-42-2755

受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時

千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。

対応エリア
市原、千葉、袖ヶ浦、木更津、君津、富津、茂原、ほか千葉県全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0436-42-2755

<受付時間>
月曜日から土曜日 10時~18時

借金問題・債務整理
萩原徹也司法書士事務所

住所

〒290-0006
千葉県市原市若宮1‐2‐5

営業時間

月曜日から土曜日 10時~18時