〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
営業時間 | 月曜日から土曜日 10時~18時 |
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
少額訴訟とは、60万円以下の金銭訴訟について、1回の期日のみで
判決または和解で終結させる簡易裁判所の手続です。
簡易迅速に債務名義を得られるメリットがあり、支払督促と
通常訴訟との間に位置するということができます。
ただし、1回の期日での終結を目指すため、主張や証拠は
あらかじめすべて出す必要があります。
いきなり相手方に手の内をすべて見せなければ
ならないということになります。
したがって、相手方にも言い分がありそうな場合や、
不法行為訴訟で過失相殺や慰謝料の額の判断に
時間がかかりそうな事件では不向きといえるでしょう。
なお、相手方が通常訴訟による手続を求める申述をした場合や、
裁判所が通常訴訟相当と考えた場合には、通常訴訟に移行します。
少額訴訟に向いている事件は、契約に基づく請求で、相手方が、
請求の内容については争っていない場合
(単に、お金がないから支払えない、と言っているような場合)
に、少額訴訟を選択するメリットがあるといえるでしょう。
当事務所では、金銭請求の手続選択について、必要なアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にお電話ください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
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