少額訴訟とは、60万円以下の金銭訴訟について、1回の期日のみで
判決または和解で終結させる簡易裁判所の手続です。

簡易迅速に債務名義を得られるメリットがあり、支払督促と
通常訴訟との間に位置するということができます。

ただし、1回の期日での終結を目指すため、主張や証拠は
あらかじめすべて出す必要があります。
いきなり相手方に手の内をすべて見せなければ
ならないということになります。

したがって、相手方にも言い分がありそうな場合や、
不法行為訴訟で過失相殺や慰謝料の額の判断に
時間がかかりそうな事件では不向きといえるでしょう。

なお、相手方が通常訴訟による手続を求める申述をした場合や、
裁判所が通常訴訟相当と考えた場合には、通常訴訟に移行します。

少額訴訟に向いている事件は、契約に基づく請求で、相手方が、
請求の内容については争っていない場合
(単に、お金がないから支払えない、と言っているような場合)
に、少額訴訟を選択するメリットがあるといえるでしょう。

当事務所では、金銭請求の手続選択について、必要なアドバイスをさせていただきます。

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