裁判所に選任された後見人(法定後見)は、裁判所に報酬付与の申立を行い、
その審判に基づいて、本人の財産から報酬を受領することになります。

後見人は、通常、年1回裁判所に報告書を提出しますが、その際に併せて
報酬付与を申し立てることが多いです。

報酬の目安は、基本的には1か月2万円、1年間では24万円です。
ただし、本人の財産の額が1000万円を超える場合は1か月3〜4万円
5000万円を超える場合は1か月5〜6万円が目安となるようです。

このほかに、本人を相続人とする遺産分割に関与して本人財産が増加した場合や
本人所有の不動産売却の手続きに関与したなど、通常の業務の範囲を超えた業務を
したときは、後見人に付加報酬として、まとまった額の報酬が追加されることがあります。


成年後見制度は、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。


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