〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
裁判所に選任された後見人(法定後見)は、裁判所に報酬付与の申立を行い、
その審判に基づいて、本人の財産から報酬を受領することになります。
後見人は、通常、年1回裁判所に報告書を提出しますが、その際に併せて
報酬付与を申し立てることが多いです。
報酬の目安は、基本的には1か月2万円、1年間では24万円です。
ただし、本人の財産の額が1000万円を超える場合は1か月3〜4万円
5000万円を超える場合は1か月5〜6万円が目安となるようです。
このほかに、本人を相続人とする遺産分割に関与して本人財産が増加した場合や
本人所有の不動産売却の手続きに関与したなど、通常の業務の範囲を超えた業務を
したときは、後見人に付加報酬として、まとまった額の報酬が追加されることがあります。
成年後見制度は、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。
当事務所では、お電話でのお問合せは無料です。
まずはお気軽に 0436−42−2755 までお電話ください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
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