成年後見制度には、法定後見と任意後見という2つの制度があります。

いずれも、お客さまの権利を守るため、援助者をつけることで、
法律的に支援する制度です。


法定後見は、お客さまの判断能力が不十分な状態のとき、家庭裁判所に
審判開始の申立をして、援助者を選任してもらう制度です。

選任された援助者は、家庭裁判所の監督の下で、お客さまの財産などの
権利を守ります。

お客さまの判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの制度があります。


任意後見は、お客さまの判断能力が不十分になる前に、将来、
お客さまの判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ、お客さまと司法書士との間で、
お客さまの財産の管理についての契約を締結しておき、お客さまの判断能力がおとろえた際、
司法書士が、任意後見監督人の選任の申立を家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されたときから
効力が発生する制度です。

任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、お客さまの財産などの
権利を守ります。

任意後見契約は、公証人の関与のもと、公正証書で作成する必要があります。


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