いきなり、メールや郵便、ハガキなどで、身に覚えのない金銭の請求をされた場合は、
架空請求と思って、まず、まちがいありません。

このような請求には、連絡先の電話番号が記載してあるのが通常ですが、
その番号には、絶対にかけてはいけません。

相手にうまく言いくるめられて、結局、お金を支払ってしまうことになるからです。

無視して、なにもしないのが一番いいです。

最近よく相談を受けるのは、法務省の名前をかたって、訴訟最終告知、
と題するはがきが送付されてきた、というものです。

お問合せ窓口、と称して電話番号が書いてありますが、絶対に電話を
してはいけません。

弁護士と称する者などから、多額の金銭を要求されるからです。

法務省が、このようなはがきを送ることはありません。

ほんものの裁判所からの通知か、架空請求か迷ったときは、
お気軽に当事務所までお電話ください。

架空請求かどうかのご相談は無料です。

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