破産の手続きについて、簡単に説明いたします。

 

1 お客様から債務整理の依頼があり、受任したら、その日のうちに、
  各金融業者に、受任通知を発送します。これにより、金融業者からの
  取立てが止まります。

2 各金融業者から、当事務所あてに、お客様と金融業者との間の取引明細
  送られてきます。これを基に、当事務所で、利息制限法の金利に引き直して、
  再計算を行います。
  利息制限法の金利を超える金利で、金融業者とお取引をしていた場合、
  再計算によって、借金の額が減ることになります。

3 利息制限法の金利に引き直して再計算しても、なお多くの借金が残り、
  とても払えそうにないときは、破産の手続きをご検討いただくことになります。

4 破産とは、裁判所の手続きで、法律の規定によって、お客様の経済生活の
  再生を図る手続きのことです。金融業者からの借金は、返済しなくていい
  ということになります。

 

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