〒290-0006 千葉県市原市若宮1‐2‐5
営業時間 | 月曜日から土曜日 10時~18時 |
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千葉司法書士会会員
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
消費者金融やクレジット会社からお金を借りたり買い物をした後、
最後の返済から、なにごともなく、5年以上経過している場合には、
消滅時効援用通知書を出すことで支払義務が消滅するので、
消費者金融やクレジット会社の請求が止まります。
消費者金融やクレジット会社は、時効期間が経過している場合でも、
裁判所に訴えの提起をしてくる場合があります。
このような場合には、第1回期日前に答弁書を提出しておかないと、
判決をとられて、財産を差し押さえられる可能性が出てきます。
答弁書作成(消滅時効)及び
消滅時効援用通知書の作成及び代理業務を受任した場合の司法書士報酬
2万8000円(税込)
※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 消費者金融やクレジット会社1社につき
※ 抗弁事由が消滅時効援用の場合です。
事案によって報酬は異なります。
詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。
受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。
市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。
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