消費者金融やクレジット会社からお金を借りたり買い物をした後、
最後の返済から、なにごともなく、5年以上経過している場合には、
消滅時効援用通知書を出すことで支払義務が消滅するので、
消費者金融やクレジット会社の請求が止まります。

消費者金融やクレジット会社は、時効期間が経過している場合でも、
裁判所に訴えの提起をしてくる場合があります。

このような場合には、第1回期日前に答弁書を提出しておかないと、
判決をとられて、財産を差し押さえられる可能性が出てきます。

答弁書作成(消滅時効)及び
消滅時効援用通知書の作成及び代理業務を受任した場合の司法書士報酬

2万8000円(税込)
※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 消費者金融やクレジット会社1社につき
※ 抗弁事由が消滅時効援用の場合です。

事案によって報酬は異なります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

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