消費者金融やクレジット会社からお金を借りたり買い物をした後、
返済が滞ってしまった場合には、消費者金融やクレジット会社は、
裁判所に訴えの提起をしてくる場合があります。

このような場合には、第1回期日前に答弁書を提出しておかないと、
判決をとられて、財産を差し押さえられる可能性が出てきます。

司法書士が代理して、業者と和解交渉をいたします。
※ 請求額が140万円以下の場合になります。
あわせて、裁判所の対応もします。

答弁書作成及び業者との和解交渉の代理業務を受任した場合の司法書士報酬

2万8000円(税込)
※ 令和元年10月1日消費税率の変更により改定
※ 消費者金融やクレジット会社1社につき

事案によって報酬は異なります。
司法書士の出頭が必要で裁判所が遠方の場合、日当や旅費が
必要になることがあります。

詳細については、あらかじめ、司法書士に確認してください。

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