当事務所では、お客さまが金銭の請求をする場合、
内容証明郵便の作成や、訴状の作成、支払督促申立書の作成、
債務者に対する和解交渉を承っております。
※ 司法書士がお客さまの代理人として、代理人名義で書類の作成や、
  和解交渉ができるのは、請求額が140万円以下の場合になります。

金銭の請求をするとき、どのような方法をとればよいか、ご判断に迷う場合も
多いものと思われます。

そのような場合、ご連絡いただければ、適切な対応をアドバイスいたします。

まずはお気軽にお電話ください。

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千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。

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市原、千葉、袖ヶ浦、木更津、君津、富津、茂原、ほか千葉県全域

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