代表取締役が変更となる場合、新たに、法務局に印鑑届を提出する必要があります。
この場合、新代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月内)を添付します。

印鑑カードについては、従前作成したカードを新任者へ引き継ぐことが可能です。


なお、役員が1名の特例有限会社において、新たに平取締役を選任して、
従前の代表者(取締役)が代表取締役となったときは、印鑑提出者の資格が変わるので
新たに印鑑届の提出が必要なようにも思えますが、この場合は新たな印鑑届は不要です。


司法書士はお客さまの問題解決のお手伝いをいたします。

お電話でのお問合せは無料です。

まずはお気軽に 0436−42−2755 までお電話ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0436-42-2755

受付時間:月曜日から土曜日 10時~18時

千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、借金問題、債務整理(任意整理、過払金返還請求、破産、個人再生)の相談は無料です。また、裁判業務(少額訴訟・訴状、答弁書の作成・支払督促等)、会社設立、会社登記、相続登記、不動産登記、成年後見等司法書士業務全般を行っています。

市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、勝浦市、いすみ市、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、御宿町を中心に千葉県全域を業務範囲としています。
借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。

対応エリア
市原、千葉、袖ヶ浦、木更津、君津、富津、茂原、ほか千葉県全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0436-42-2755

<受付時間>
月曜日から土曜日 10時~18時

借金問題・債務整理
萩原徹也司法書士事務所

住所

〒290-0006
千葉県市原市若宮1‐2‐5

営業時間

月曜日から土曜日 10時~18時